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事業概要
愛知県自動車整備振興会定款
第1章   総      則
  (名称)
第1条 この法人は、一般社団法人愛知県自動車整備振興会(以下「本会」という。)と称する。
  (主たる事務所)
第2条 本会は、主たる事務所を名古屋市昭和区滝子町30番16号に置く。
  (目的)
第3条 本会は、自動車の整備に関する設備の改善及び技術の向上を促進し、並びに自動車整備事業の業務の適正な運営を確保し、自動車の整備事業の健全な発達に資するとともに、会員相互の連絡を緊密にすることを目的とする。
  (事業)
第4条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 本会としての意見を公表し、又は適当な行政庁に申し出ること
(2) 必要な調査研究を行い、統計を作成し、資料を収集し、若しくはこれらを公刊し、又は情報を提供し、若しくは斡旋すること
(3) 行政庁の発する法令通達等の普及徹底及び施行のためにする措置に対する協力に関すること
(4) 講演会、講習会又は展示会を開くこと
(5) 自動車の整備又は整備事業に関し、自動車の使用者等の苦情を処理し、又はその相談に応ずること
(6) 自動車の整備に関する技術の向上及び自動車の整備事業の業務の運営の改善に関し、自動車分解整備事業者等の相談に応じ、又はこれらの者を指導すること
(7) 自動車の整備に関する技術の向上及び事業運営の改善に関する教材の作成を行うこと
(8) 自動車整備の立場から交通安全、公害防止等に関すること
(9) 自動車の整備についての普及、啓蒙、広報に関すること
(10) 自動車整備事業の近代化に関すること
(11) 会員の親交並びに相互の啓発向上に関すること
(12) 会員の福利厚生に関すること
(13) その他本会の目的を達成するために必要な事項
第2章   会      員
  (会員の資格)
第5条 次に掲げる者は、会員となることができる。
(1) 自動車分解整備事業の認証を受け、愛知県内で整備事業を営む者及び特殊自動車整備士制度に関係ある事業を営む者が組織する団体
(2) 愛知県内において自動車の整備に関係ある事業を営む者及びこれらの者をもって組織する団体
会員は正会員と賛助会員とし、前項第1号に掲げる者を正会員、第2号に掲げる者を賛助会員とする。
  (入会)
第6条 本会の会員になろうとする者は、入会申込書を会長に提出しなければならない。
入会は、理事会において可否を決定する。
  (会員資格の取得)
第7条 会員の資格は、入会金及び会費を納入したときから生ずる。
  (会費)
第8条 会員は総会において別に定めるところにより、会費を納めなければならない。
会の運営上特に必要と認めたときは、総会の決議を経て、会員から臨時会費を徴収することができる。
  (会員の資格喪失)
第9条 会員は、次の各号の一に該当するときは、その資格を喪失する。
(1) 退会したとき
(2) 後見開始又は保佐開始の審判を受けたとき
(3) 死亡、若しくは失踪宣告を受け、又は会員である団体が消滅したとき。ただし、道路運送車両法第82条第1項の規定により、自動車分解整備事業の地位を承継した者は除く
(4) 自動車分解整備事業の廃止又は認証の取り消しがあったとき
(5) 2年以上会費を滞納したとき
(6) 除名されたとき
  (退会)
第10条 退会しようとする者は、退会届を会長に提出しなければならない。
  (除名)
第11条 会員が次の各号の一に該当する場合には、総会において正会員総数の3分の2以上の議決に基づき、除名することができる。この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
(1) 本会の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為があったとき
(2) 本会の定款、規則又は総会の議決に違反した行為があったとき
除名は、除名する会員に書面をもって通知しなければならない。ただし、総会において議決する前に、その会員に弁明の機会を与えなければならない。
  (権利の喪失)
第12条 退会した者、又は除名された者は、会員としての一切の権利を失い、すでに納付した会費その他、本会の資産に対して何等の請求をすることができない。
第3章   役  員  等
  (役員)
第13条 本会に次の役員をおく。
  会長1名
  副会長5名以内
  専務理事1名
  常務理事2名以内
  理事55名以上60名以内(会長、副会長、専務理事、及び常務理事を含む。)
  監事4名以内
  (役員の選任等)
第14条 前条の理事及び監事は、総会において正会員の中から選任する。ただし、理事のうち3名以内及び監事1名を正会員以外の者から選任することができる。
会長、副会長、専務理事及び常務理事は、理事の互選による。
理事及び監事は、相互にこれを兼ねることができない。
(役員の職務)
第15条 会長は、本会を代表し、会務を総理する。
副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は欠けたときは、会長があらかじめ定めた順位に従いその職務を行う。
専務理事は、会長及び副会長を補佐し、本会の会務を総括し、会長及び副会長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を行う。
常務理事は、専務理事を補佐して会務を分担処理し、専務理事に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を行う。
理事は、理事会を構成し、定款及び総会の議決に基づき、本会の業務を執行する。
監事は、次に掲げる職務を行う。
(1) 財産及び会計を監査すること
(2) 理事の業務執行状況を監査すること
(3) 財産、会計及び業務の執行について、不整の事実を発見したときは、これを総会又は中部運輸局長に報告すること
(4) 前号の報告をするため必要があるときは、総会又は理事会の招集を請求し、若しくは総会又は理事会を招集すること
  (役員の任期)
第16条 役員の任期は、就任後第2回目の通常総会終結時までとする。ただし、重任されることは差し支えない。
補欠で選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。
役員は、辞任又は任期満了後であっても後任者が就任するまでは引き続き、その職務を行うものとする。
  (役員の解任)
第17条 役員が次の各号の一に該当するときは、総会において正会員総数の3分の2以上の議決に基づいて解任することができる。この場合、その役員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
(1) 心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるとき
(2) 職務上の義務違反、その他役員たるにふさわしくない行為があると認められるとき
  (役員の報酬)
第18条 役員は無給とする。ただし、常勤の役員は有給とすることができる。
常勤の役員の報酬は、理事会の議決を経て会長が定める。
  (顧問及び相談役)
第19条 本会に顧問及び相談役を置くことができる。顧問及び相談役は、理事会の決議により会長が委嘱する。
顧問及び相談役は、会長の諮問に応じ意見を述べ、又は会議に出席して、意見を述べることができる。
第4章   会      議
  (種別)
第20条 会議は、総会及び理事会とする。
会議は、すべて会長が招集し議長となる。
  (総会)
第21条 総会は、通常総会及び臨時総会とする。
総会は、正会員をもって構成する。
通常総会は、毎事業年度終了後2ケ月以内に開催する。
臨時総会は、会長が必要と認めたときに招集する。
会長は、総正会員の5分の1以上から、又は監事から会議の目的である事項を示して臨時総会の請求があったときは、その請求のあった日から30日以内に招集しなければならない。
  (総会の招集)
第22条 総会の招集は、会議の日時、場所及び審議事項を記載した書面をもって開催日の7日前までに正会員に通知しなければならない。
  (総会の議決事項)
第23条 総会の議事は、この定款で別に定めるもののほか、次の事項を議決する。
(1) 事業計画及び収支予算
(2) 事業報告及び収支決算
(3) その他重要事項
  (総会の定足数等)
第24条 正会員は、それぞれ1個の表決権を有する。
総会は、正会員の過半数の出席がなければ開会することができない。
総会の議事は、この定款に別に定めるもののほか、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
  (書面表決等)
第25条 総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、又は他の出席正会員に表決権の行使を委任することができる。この場合において、その正会員は出席したものとみなす。
  (議事録)
第26条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 日時及び場所
(2) 正会員の総数及び出席正会員数
(3) 議事の経過の概要及びその結果
議事録は議長が作成し、議長及び議長が指名した出席正会員2名以上がこれに署名押印するものとする。
前項の議事録は、主たる事務所に備えつけて置かなければならない。
第5章   理  事  会
  (理事会)
第27条 理事会は、理事をもって構成し、会長が必要と認めたときに招集する。
会長は、理事現在数の3分の1以上から会議の目的である事項を示して理事会の請求があったとき又は第15条第6項第4号の規定により、監事が召集したときは、その請求があった日から14日以内に理事会を招集しなければならない。
会長が必要を認めたときは、理事会に監事の出席を求めることができる。
  (理事会の議決事項)
第28条 理事会はこの定款に別に定めるもののほか、次の事項を議決する。
(1) 会務の執行に関する事項
(2) 総会から委任された事項
(3) 総会に提出する議案
(4) 総会を開く暇がない場合における緊急事項の処理
(5) その他重要な事項
前項第4号の議決事項は、次の総会においてその承認を得なければならない。
  (規定の準用)
第29条 第23条から第26条までの規定は理事会に準用する。この場合「総会」及び「正会員」とあるのは、それぞれ「理事会」及び「理事」と読み替えるものとする。
第6章   会務運営の組織
  (支部及び専門委員会)
第30条 会長は、本会の事業の円滑な運営を図るため必要と認めるときは、理事会の議決を経て、支部及び専門委員会を置くことができる。
前項に関する必要な事項は、理事会の議決を経て会長が別に定める。
  (事務局)
第31条 本会に事務局を置く。
事務局に関する規定は、理事会の議決を経て、会長が別に定める。
事務局には、次の書類を備え付けて置き、第1号から第6号までに掲げる書類については、一般の閲覧に供する。
(1) 定款
(2) 会員名簿及び会員の異動に関する書類
(3) 理事及び監事の名簿
(4) 事業計画及び予算に関する書類
(5) 事業報告及び決算に関する書類
(6) 財産目録、正味財産増減計算書及び貸借対照表
(7) 許可、認可等及び登記に関する書類
(8) 定款に定める機関の議事に関する書類
(9) 理事及び監事の履歴書
(10) 職員の名簿及び履歴書
(11) その他必要な帳簿及び書類
第7章   財産及び会計
  (事業年度)
第32条 本会の事業年度は毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
  (財産の構成)
第33条 本会の財産は、次に掲げるものをもって構成する。
(1) 入会金及び会費
(2) 寄附金品
(3) 財産から生ずる収入
(4) 事業に伴う収入
(5) その他の収入
  (財産の管理)
第34条 本会の財産は、会長が管理し、その管理方法は総会の議決を経て、会長が別に定める。
  (経費の支弁)
第35条 本会の経費は、財産をもって支弁する。
  (会計書類等)
第36条 会長は、毎事業年度終了とともに、次に掲げる書類を作成し、通常総会の10日前までに監事に提出して、その監査を受けなければならない。
(1) 事業報告書
(2) 収支計算書
(3) 正味財産増減計算書
(4) 貸借対照表
(5) 財産目録
(6) その他必要な附属書類
監事は、前項の書類を受理したときは、これを監査し、監査報告書を作成して会長に提出しなければならない。
会長は、第1項の書類及び前項の監査報告書について総会の議決を経た後、その事業年度終了後3月以内に中部運輸局長に報告するとともに、これを主たる事務所に備えつけて置かなければならない。この場合において、資産の総額に変更があったときは、2週間以内に登記簿の謄本を添えて中部運輸局長に届出するものとする。
本会が長期借入(返済期限が1年以上の借入金をいう。)を行う場合は、収支予算書に明記し、理事会及び総会の議決を得るとともに、中部運輸局長に届出るものとする。
第8章   定款の変更及び解散
  (定款の変更)
第37条 この定款は、総会において出席正会員の4分の3以上の議決を経、かつ、中部運輸局長の認可を受けなければ変更することはできない。
  (解散)
第38条 本会は総会において出席正会員の4分の3以上の議決を経、かつ、中部運輸局長の認可を得て解散することができる。
  (残余財産の処分)
第39条 本会の解散のときに有する残余財産は、総会において出席正会員の4分の3以上の議決を経、かつ、中部運輸局長の許可を得て、本会と類似の目的を有する団体に寄付するものとする。
第9章   雑      則
  (細則)
第40条 この定款に定めるもののほか、本会の事業運営上必要な細則は、理事会の議決を経て、会長が別に定める。
  附 則
平成2年度の総会で選任された役員の任期は、第16条の規定にかかわらず、平成3年度に招集する通常総会終結時までとする。
この定款は、平成2年7月5日から施行する。
この定款の一部改正(第13条)は、平成3年6月25日から施行する。
この定款の一部改正(第13条)は、平成5年6月14日から施行する。
この定款の一部改正(第14条)は、平成9年7月8日から施行する。
この定款の一部改正(第13条)は、平成11年6月17日から施行する。
この定款の一部改正(第9条、第31条第3項)は、平成14年6月13日から施行する
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